育児・介護休業法が改正されました!

社労士資格勉強法

2021年6月育児・介護休業法が改正されました。
これまでの育児休業制度を簡単に説明すると、1歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用される者を除く)は、原則として事業主に申し出ることで、育児休業を取得できます。

この時、育児休業は同一の子に対して、労働者1人につき1回に限り取得することができることとなっていました。(例外アリ)

また、有期契約社員にあっては、雇用期間が1年以上であること、子が1歳6か月に達するまで雇用見込みがあることなどの条件があり、一部の非正規労働者に優しくない制度となっていました。

今回の法改正で、これまでより、より使いやすい形に改良されました。

公布自体は済んでいるのですが、施行は段階的なので、時系列で変更点を紹介していこうと思います。

【 令和4年4月1日 施行 】

育休を取得しやすい環境の整備の義務化

 例)育休に関する研修、相談窓口の設置、他

制度の利用対象となる労働者への個別周知の義務化

【 令和4年10月1日 施行 】

出生時育児休業 制度

出産直後の育児や妻の心に寄り添いたいという男性のニーズに対応するための制度です。

ですので、対象者は男性であることに注意です!(養子縁組の場合は女性も対象)

産後8週間を対象に、最長4週間まで利用可能です。2回までの分割取得も可能です。

有期契約労働者の取得要件緩和

引き続き雇用された期間が1年以上」という要件が撤廃されます。

【 令和5年10月1日 施行 】

育休の取得状況の公表

常時使用する労働者が1000人超の事業主については、年に1回公表が義務付けられます。

以上が改正点のポイントです!

令和4年度の試験への影響は限定的ですが、育休周りはホットスポットです!

貪欲に知識は吸収しておきましょう!!


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