1 雇用保険法の適用について、 1 週間の所定労働時間が(A)であり、同一の事業主の適用事業に継続して(B)雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
2 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月(C)日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する(D)に提出しなければならな い。
雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、(E)か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初 定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して(E)か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
選択肢
① 1 ② 4 ③ 6 ④ 10 ⑤ 12 ⑥ 15 ⑦ 20 ⑧ 30 ⑨ 20 時間以上 ⑩ 21 時間以上 ⑪ 30 時間以上 ⑫ 31 時間以上 ⑬ 28 日以上 ⑭ 29 日以上 ⑮ 30 日以上 ⑯ 31 日以上 ⑰ 公共職業安定所長 ⑱ 公共職業安定所長又は都道府県労働局長 ⑲ 都道府県労働局長 ⑳ 労働基準監督署長
正答
A:⑨ B:⑯ C:④ D:⑰ E:②
補足
A:20時間以上
雇用保険適用の条件に関する数字は、「以上」「以下」、「超」「未満」も含め、正確に覚えておきましょう。労基法の科目もそうですが、この辺りの曖昧さを突いてくる問題が多いです。
30時間という数字は、「短期雇用特例被保険者」の所定労働時間の条件で出てくる数字です。この辺に引っかからないよう気を付ける必要があります。
B:⑯31日以上
基本的な条件を問う問題です。
問1と同様、30日か31日かで迷わないよう、数字の正確は把握が必要です。
C:④10
事業所の設置届や事業主についての変更届は、その日の翌日から10日以内となっていますが、被保険者届は翌月10日となっており、少し時間的余裕があります。
実務をやっている方は有利な問題ではないでしょうか。
ただ、資格喪失届や転勤届は10日以内なので注意が必要です。
申請処理の緊急度と関連付けて覚えると、記憶させやすいかと思います。
D:⑰公共職業安定所長
問4に引き続き、実務経験者には有利ですね。
雇用保険に関する手続き全般は公共職業安定所で実施されています。
それが分かっていれば、迷いなく正当できたのではないしょうか。
E:4
迷わず正当しやすい問題だったかと思います。
迷うとすれば、健康保険法において臨時的事業に使用される者に関する適用除外の条件があり、ここで6か月という数字が出てくるので、この辺で迷ってしまった人もいるかもしれません。
各法律ごとの条件を整理しておきましょう。
ちなみに、短期雇用特例被保険者のもう一つの抑えるべき数値は「所定労働時間が20時間以上30時間未満」ですね。