「社会保険に関する一般常識」令和2年度 選択式

1 「平成 29 年度社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)」によると、平成 29 年度の社会保障給付費(ILO 基準)の総額は約(A)円 である。部門別にみると、額が最も大きいのは「(B)」であり、総額に占める割合は 45.6 %となっている。 

2 介護保険法第 67 条第 1 項及び介護保険法施行規則第 103 条の規定によると、市町村は、保険給付を受けることができる第 1 号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から(C)が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとするとされている。 

3 国民健康保険法第 13 条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、(D)の区域によるものとされ ている。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことがで きるとされている。 

4 国民年金の第 1 号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額 20,000 円 を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で(E)円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。

選択肢 

① 3,000  ② 23,000  ③ 48,000  ④ 68,000  ⑤  1  年  ⑥  1 年 6 か月  ⑦  1 又は 2 以上の市町村  ⑧  1 又は 2 以上の都道府県  ⑨  2 以上の隣接する市町村  ⑩  2 以上の隣接する都道府県  ⑪  2  年  ⑫  6 か月  ⑬ 100 兆  ⑭ 120 兆  ⑮ 140 兆  ⑯ 160 兆  ⑰ 医 療  ⑱ 介護対策  ⑲ 年 金  ⑳ 福祉その他

正当

A: ⑭ B: ⑲ C:⑥ D:⑦ E:③

補足

A:⑭ 120兆円

平成 29 年度社会保障費用統計を見る限り、右肩上がりに上昇しています。
H29年度はとうとう120兆円を超える数字となっています。
社会保障費の増加は日本が構造的にかかえる課題であり、今後も注意が必要です。

ざっくりと、年金、医療、その他の3つに分けられる事をまずは認識しておきましょう。

次の、金額の多い順番として、年金→医療→その他となることを押さえます。

最後に、年金が約60兆円医療が約40兆円その他が約30兆円という風に順番に覚えましょう。

B:⑲ 年金

Aの補足で説明した通りです。
今後は、医療についても問われる可能性があります。
準備しておきましょう!

C:⑥ 1年6か月

やや細かい内容だと思います。
ここまで把握しきれている受験生は少ないように感じます。
ただ、国民健康保険においても、同様のルールがあり、1年6か月たつと差し止められることになります。
この論点は押さえておくべき論点なので、介護保険法でもおそらく同じ数字だろうと推察できれば正当にたどり着ける問題でした。

D:⑦ 1 又は 2 以上の市町村

国民健康保険は、都道府県と市町村が主体で運営されています。
ですから、健康保険組合が設立される場合、その認定は都道府県が行っています。
認定を都道府県が行っているので、市町村が構成地区単位となることが分かると思います。

E: ③ 48,000

頻出の論点ですが、難易度の高い論点を聞いてきたなという印象です。
確定拠出年金の分野は、かなり細かい内容まで把握しておくべきとのメッセージにも感じられます。
第1号加入者の個人型年金の拠出限度額は、年額816,000円月額に直すと68,000円です。

ただし、ここから国民年金の付加保険料又は国民年金基金の掛金を差し引く必要があります。

今回、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付しているため、
68,000円から20,000円差し引いた、48,000円が正答となります。