1 国民年金法第 4 条では、「この法律による年金の額は、(A)その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに(B)の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
2 国民年金法第 37 条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、(C)であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が(D)に満たないときは、この限りでないとされている。
3 国民年金法第 94 条の 2 第 1 項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第 2 項では、「(E)は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」 と規定している。
選択肢
① 10 年 ② 25 年 ③ 20 歳以上 60 歳未満 ④ 20 歳以上 65 歳未満 ⑤ 60 歳以上 65 歳未満 ⑥ 65 歳以上 70 歳未満 ⑦ 改 定 ⑧ 国民生活の安定 ⑨ 国民生活の現況 ⑩ 国民生活の状況 ⑪ 国民の生活水準 ⑫ 所 要 ⑬ 実施機関たる共済組合等 ⑭ 実施機関たる市町村 ⑮ 実施機関たる政府 ⑯ 実施機関たる日本年金機構 ⑰ 是 正 ⑱ 訂 正 ⑲ 当該被保険者期間の 3 分の 1 ⑳ 当該被保険者期間の 3 分の 2
正当
A: ⑪ B: ⑦ C:⑤ D: ⑳ E:⑬
A:⑪ 国民の生活水準
B:⑦ 改 定
条文の穴埋めですが、テキストレベルの問題ですので、取りやすい問題です。
TACの「みんながほしかった社労士の教科書」にも赤字で掲載されていました。
国民年金が毎年改定される根拠にもなっているので、Bの「改定」も選びやすかったと思います。
目的条文といった番号の若い条文は、なるべく目を通すことをおすすめします。
C:⑤ 60 歳以上 65 歳未満
遺族基礎年金の死亡者要件は複数あるため、やや複雑ですが多くの受験生がカバーできている部分なので、取りこぼし禁物な問題でした。
保険料の納付要件が必要なパターンは、「被保険者である者」と「被保険者であった者であって60歳以上65歳未満(日本国内在住)」の2パターンでした。
つまり、老齢基礎年金を受給する前ってことですね。
D:⑳ 当該被保険者期間の 3 分の 2
基礎的な問題なので、確実に得点したい問題でした。
ちなみにひっかけで用意されている「25年」という選択肢は、
上述した死亡者要件以外の、老齢基礎年金の受給権者の場合の死亡日の要件です。
併せて確認しておきましょう。
E:⑬ 実施機関たる共済組合等
厚生年金保険の実施機関たりえる共済組合等ですね。
国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、又は日本私立学校振興・共済事業団をいいます。