通勤災害における通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、(A)な経路及び方法により行うことをいい、 業務の性質を有するものを除くものとされるが、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動も、厚生労働省令で定める要件に 該当するものに限り、通勤に当たるとされている。
厚生労働省令で定める要件の中には、(B)に伴い、当該 (B)の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該(B)の直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったものによる移動が挙げられている。
イ 配偶者が、(C)にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を(D)すること。
ロ 配偶者が、学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている同居の子((E)歳に達する日以後の最初の3 月31 日までの間にある子に限る。)を養育すること。
ハ 配偶者が、引き続き就業すること。
ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情
選択肢
① 12 ② 15 ③ 18 ④ 20 ⑤ 介 護 ⑥ 経済的 ⑦ 効率的 ⑧ 合理的 ⑨ 孤立状態 ⑩ 支 援 ⑪ 失業状態 ⑫ 就 職 ⑬ 出 張 ⑭ 常態的 ⑮ 転 職 ⑯ 転 任 ⑰ 貧困状態 ⑱ 扶 養 ⑲ 保 護 ⑳ 要介護状態
正答
A:⑧ B:⑯ C:⑳ D:⑤ E:③
A:⑧ 合理的
合理的な経路とは、社会通念上一般に通行するであろうとかんがえられる経路です。
合理的な方法とは、社会通念上一般に是認されるであろうと考えられる手段です。
一方、健康保険法に規定される「移送費」では、最も経済的な通常の経路及び方法で計算されるため、知識があいまいだと混乱してしまうかもしれません。
改めて確認しておきましょう。
B:⑯ 転任
よく読まないと「出張」を入れてしまいそうになりますが、「配偶者と別居」というキーワードもあることから、転任をいれるべき問題です。
C:⑳ 要介護状態
要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
介護保険法における「要介護状態」では、原則として6カ月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態となっています。
労災法と介護保険法では定義が異なっていますので、注意が必要です。
D:⑤ 介護
Cに入る言葉からも、介護しか選べませんね。
逆にいうと、Cを間違えると自動的に間違ってしまうので、この手の問題は要注意です。
E:③ 18
悩むとしたら15歳でしょうか。
労災法で子の年齢制限がつくのはほぼ18歳の年度末なので、そう覚えてしまっても良いかと思います。
※ちなみに、遺族補償年金の順位を決める場合の子の年齢条件も18歳の年度末です。
個別に覚えるのは大変なので、覚え方の工夫も大切です。