1 健康保険法第 82 条第 2 項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第 63 条第 3 項第 1 号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る同法第 64 条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、(A)ものとされている。
2 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70 歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、療養の給付を受ける月の(B)以上であるときは、原則として、療養の給付に要する費用の額の 100 分の 30 である。
3 50 歳で標準報酬月額が 41 万円の被保険者が 1 つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が 10 万 円、室料など選定療養に係る特別料金が 20 万円、保険診療に要した費用 が 70 万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は 21 万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100 円 +(療養に要した費用-267,000 円)× 1 %」であるので、高額療養費は(C)となる。
4 健康保険法施行規則第 29 条の規定によると、健康保険法第 48 条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、様式第 8 号又は様式第 8 号 の 2 による健康保険被保険者資格喪失届を日本年金機構又は健康保険組合 (様式第 8 号の 2 によるものである場合にあっては、日本年金機構)に提出することによって行うものとするとされており、この日本年金機構に提出する様式第 8 号の 2 による届書は、(D)を経由して提出することができるとされている。
5 健康保険法第 181 条の 2 では、全国健康保険協会による広報及び保険料の納付の勧奨等について、「協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、(E)に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。」と規定している。
選択肢
① 7,330 円 ② 84,430 円 ③ 125,570 円 ④ 127,670 円 ⑤ 社会保障審議会の意見を聴く ⑥ 住所地の市区町村長 ⑦ 傷病の予防及び健康の保持 ⑧ 所轄公共職業安定所長 ⑨ 所轄労働基準監督署長 ⑩ 前月の標準報酬月額が 28 万円 ⑪ 前月の標準報酬月額が 34 万円 ⑫ 全国健康保険協会理事長 ⑬ 地方社会保険医療協議会に諮問する ⑭ 中央社会保険医療協議会に諮問する ⑮ 当該事業の意義及び内容 ⑯ 当該事業の財政状況 ⑰ 都道府県知事の意見を聴く ⑱ 標準報酬月額が 28 万円 ⑲ 標準報酬月額が 34 万円 ⑳ 療養環境の向上及び福祉の増進
正当
A: ⑬ B: ⑱ C: ③ D: ⑧ E: ⑮
A:⑬ 地方社会保険医療協議会に諮問する
迷うとしたら中央社会保険医療協議会でしょうか。
基本的に保健医療機関等の指定や取り消し、保険医等の登録や取り消しの時は、「地方」社会保険医療協議会の出番となります。
逆に「中央」の出番は、入院時食事療養費の基準を定めるなど、費用に関する定めをするときに「中央」社会保険医療協議会が登場します。
覚え方の参考にして下さい。
B:⑱ 標準報酬月額が28万円
「前月」というワードに混乱した方もいるのではにないでしょうか。
療養を受けた月の前月の標準報酬月額が存在しない場合もありえるため、当月であることが制度的にも常識的にもしっくりきます。
試験中、迷っても落ち着いて対応しましょう。
C:③ 125,570 円
高額療養費の計算問題です。
まず、高額療養費の算定基準額を計算する際に対象とされる医療費を確認しましょう。
今回は、「保険診療に要した費用 の 70 万円」のみですね。
選定療養や評価療養は対象とならないことに注意です。
この70万円を使って、与えられた式を計算すると、84,430円が出てきます。
ただし、この数字は高額療養費算定基準額なので、
慌てて②を選ばないように注意しましょう。
本試験では、計算途中の数字も選択肢に含まれている事が多いので、要注意です!
問題文中の自己負担額21万円から、この84,430円を引いた数字が高額療養費となります。
D:⑧ 所轄公共職業安定所長
難問だと思います。
社会保険上の書類を、公共職業安定所を経由して提出できることに違和感を感じるからです。
実務的にあえてハローワークに提出する必要はなく、
あえて試験に出す必要性をまったく感じないのですが、
そのような問題が出題されるのも、社労士試験の特徴です。
E:⑮ 当該事業の意義及び内容
条文の穴埋め問題です。
健康保険の事業の円滑な運営のための広報なので、「傷病の予防」や「療養環境の向上」よりも「当該事業の意義及び内容」の方が文脈上の適正が高く感じます。
181条の条文までカバーできている受験生は多くないと思うので、
そのような条文の穴埋めが出題された際には、文脈を意識しましょう。