「雇用保険法」令和3年 選択式

なお、本問における認定対象期間とは、基本手当に係る失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間をいい、雇用保険法第 32 条の給付制限の対象となっている期間を含む。

1 被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前 2 年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は 2 年間又は(A))(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き(B)日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間について被保険者期間を計算する。

2 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が 1 か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日について、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績が(C)回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。

イ 雇用保険法第 22 条第 2 項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
ロ 認定対象期間の日数が 14 日未満となる場合
ハ (D)を行った場合
ニ (E)における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合

選択肢

A:① 1 年間  ②1 年と 30 日間 ③3 年間 ④4 年間

B:①14 ②20 ③28 ④30

C:① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

D:①求人情報の閲覧 ②求人への応募書類の郵送 ③職業紹介機関への登録 ④知人への紹介依頼

E:①巡回職業相談所 ②都道府県労働局 ③年金事務所 ④労働基準監督署

A: ① 1 年間

算定対象期間は原則2年間で、一定の場合1年間になる基本的な問題ですね。
即座に②~④は消去し、①を選び基礎的な問題でした。
必達問題です!

B: ④30

Aに引き続き、基礎問題です。
算定基礎期間の加算に関わる問題ですね。
30日以上賃金が支払われなかった期間を、4年を限度に加算できるルールです。
こちらも落とすことは許されない問題です!

C: ① 1

こちらも是非正答したい問題でした。
失業認定時における求職活動の確認に関する問題ですね。
まずは原則2回ということは多くの受験生は押さえていると思います。
その上で、ある条件下では1回でも良いというルールがあったはずですので、①の1回を選べます。

原則2回という数字を覚えていれば、文脈上、それ未満の数字が答えになるのは自明なので、
その意味でも1回という数字は選びやすかったと思います。

D: ②求人への応募書類の郵送

やや細かい論点を攻めてきました印象です。
ただ、合格圏内をめざすのであれば、ここは正直押さえておきたい論点です。
合格体験記で共有したTACのテキストにもしっかり太字で掲載されています。

ちなみに、郵送だけでなく、面接や筆記試験の受験等も求人への応募に含まれます

もし仮に分からなかったとしても①や④は明らかに削除できますので、少なくとも2択までは絞れますね。

E: ①巡回職業相談所

やや細かい論点ですが、先述したTACの「みんほし」テキストに太字掲載されていたテキストでした。
巡回職業相談所というワードは、他の論点ではあまり見ないワードなので、
テキストを読み進めると印象に残るワードではないでしょうか。

こちらも仮に分からなかったとしても、失業認定を行うのは労働局や年金事務所ではないので、消去法で絞りやすい問題構成となっていました。