「社会保険に関する一般常識」令和3年 選択式

1 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する(A)に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の(B)に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から国民健康保険の保険料を徴収
しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。

2 船員保険法第 93 条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、(C) に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。

3 児童手当法第 8 条第 3 項の規定によると、同法第 7 条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下本問において「受給資格者」という。)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法第7 条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後(D)以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、同法第 8 条第 2 項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている。

4 確定給付企業年金法第 41 条第 3 項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、(E)を超える加入者期間を定めてはならないとされている。

選択肢

①  3  年 ②  5  年
③ 10 年 ④ 15 日
⑤ 15 年 ⑥ 25 日
⑦ 35 日 ⑧ 45 日
⑨ 遺 族 ⑩ 国民健康保険事業に要する費用
⑪ 国民健康保険事業費納付金の納付
⑫ 国民健康保険保険給付費等交付金の交付
⑬ 地域支援事業等の調整額の交付
⑭ 特定給付額及び特定納付費用額の合算額の納付
⑮ 特定健康診査等に要する費用
⑯ 特別高額医療費共同事業拠出金に要した費用
⑰ 配偶者又は子 ⑱ 被扶養者
⑲ 民法上の相続人 ⑳ 療養の給付等に要する費用

回答

A: ⑪国民健康保険事業費納付金の納付

B: ⑩国民健康保険事業に要する費用

前文から読み進めて、「その他の、・・・」の後に続く言葉を素直に選ぶと⑩の国民健康保険事業に要する費用が選べるのではないでしょうか。

細かな穴埋めですが、そんな時こそ前後の文脈をしっかり読んで答えを選びましょう!

C: ⑱被扶養者

意外と細かい論点だと思います。
健康保険だけでなく、年金や労災など、「誰がもらうか」もしっかり把握しておく必要がありますね。
今回、「遺族」が引っ掛かりますが、行方不明者はまだ亡くなっていると確定したわけではないので、「遺族」は不適切ですね。
消去法でも答えは絞り込めます。

ちなみに、埋葬費は被扶養者ではなく、埋葬を行った者、など、「誰がもらうか」は様々ありますので、この辺りは細かくチェックしておく必要があります。

D: ④15日

児童手当法はどんどん論点が細かくなっていく印象ですね。
25日や35日は数値として浮いた印象なので、15日という数値が選びやすかったと思います。

社会保険一般常識はかなり児童手当法を好んでいます。

今後はやや細かい論点に対応できる準備が必要な気がします。

E: ①3 年

頻出の確定給付金から、重要数値を問われた問題です。

3年という数値はテキストにも掲載されていますし、選択肢対策アプリ「秒トレ」でも取り上げていた論点でした。

確定拠出と確定給付の重要数値は今後も必ず出題されると思います!
何度も解きなおし体に染み込ませましょう!