1 国民年金法第 16 条の 2 第 1 項の規定によると、政府は、国民年金法第4 条の 3 第 1 項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に(A)ようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下本問において「給付額」という。)を(B)するものとし、政令で、給付額を(B)する期間の(C)を定めるものとされている。
2 国民年金法第 25 条では、「租税その他の公課は、(D)として、課することができない。ただし、(E)については、この限りでない。」と規定している。
選択肢
① 遺族基礎年金及び寡婦年金 ② 遺族基礎年金及び付加年金
③ 開始年度 ④ 開始年度及び終了年度
⑤ 改 定 ⑥ 給付額に不足が生じない
⑦ 給付として支給を受けた金銭を基準
⑧ 給付として支給を受けた金銭を標準
⑨ 給付として支給を受けた年金額を基準
⑩ 給付として支給を受けた年金額を標準
⑪ 給付の支給に支障が生じない ⑫ 減 額
⑬ 財政窮迫化をもたらさない ⑭ 財政収支が保たれる
⑮ 終了年度 ⑯ 調 整
⑰ 年 限 ⑱ 変 更
⑲ 老齢基礎年金及び寡婦年金 ⑳ 老齢基礎年金及び付加年金
回答
A: ⑪給付の支給に支障が生じない
B: ⑯調整
C: ③開始年度
D: ⑧給付として支給を受けた金銭を標準
E: ⑳老齢基礎年金及び付加年金