1 厚生年金保険法における賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、(A)受けるものをいう。
2 厚生年金保険法第 84 条の 3 の規定によると、政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下本問において同じ。)ごとに実施機関に係る(B)として算定した金額を、当該実施機関に対して(C)するとされている。
3 厚生年金保険法第 8 条の 2 第 1 項の規定によると、 2 以上の適用事業所((D)を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、(E)当該 2 以上の事業所を 1 の事業所とすることができるとされている。
選択肢
① 2 か月を超える期間ごとに ② 3 か月を超える期間ごとに
③ 4 か月を超える期間ごとに ④ 拠出金として交付
⑤ 国又は地方公共団体 ⑥ 厚生年金保険給付費等
⑦ 厚生労働大臣に届け出ることによって、
⑧ 厚生労働大臣の確認を受けることによって、
⑨ 厚生労働大臣の承認を受けて、 ⑩ 厚生労働大臣の認可を受けて、
⑪ 交付金として交付 ⑫ 執行に要する費用等
⑬ 事務取扱費等 ⑭ 船 舶
⑮ その事業所に使用される労働者の数が政令で定める人数以下のもの
⑯ 特定適用事業所 ⑰ 特別支給金として支給
⑱ 納付金として支給 ⑲ 予備費等
⑳ 臨時に
回答
A: ②3 か月を超える期間ごとに
B: ⑥厚生年金保険給付費等
C: ⑪交付金として交付
D: ⑭船舶
E: ⑧厚生労働大臣の確認を受けることによって、