「健康保険法」令和3年 選択式

1 健康保険法第 156 条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率と(A)とを合算した率をいう。基本保険料率は、一般保険料率から(A)を控除した率を基準として、保険者が定める。(A)は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、(B)額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の(C)の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

2 毎年 3 月 31 日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が 100 分の 1.5 を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の(D)から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の 3 月 31 日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が(E)を下回ってはならない。

選択肢

①  6 月 1 日 ②  8 月 1 日
③  9 月 1 日 ④ 10 月 1 日
⑤ 100 分の 0.25 ⑥ 100 分の 0.5
⑦ 100 分の 0.75 ⑧ 100 分の 1
⑨ 総報酬額 ⑩ 総報酬額の総額
⑪ その額から健康保険法第 153 条及び第 154 条の規定による国庫補助額を控除した
⑫ その額から特定納付金を控除した
⑬ その額に健康保険法第 153 条及び第 154 条の規定による国庫補助額を加算した
⑭ その額に特定納付金を加算した
⑮ 調整保険料率 ⑯ 特定保険料率
⑰ 標準報酬月額の総額 ⑱ 標準報酬月額の平均額
⑲ 標準保険料率 ⑳ 付加保険料率

回答

A:⑯特定保険料率

B:⑪その額から健康保険法第 153 条及び第 154 条の規定による国庫補助額を控除した

C:⑩総報酬額の総額

D:③9月1日

E: ⑥ 100 分の 0.5