「雇用保険法」令和元年 選択式

1 雇用保険法第 21 条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日( (A)のため職業に就くことができない日を含む。)が(B)に満たない間は、支給しない。」と規定している。 

2 雇用保険法第 61 条の 4 第 1 項は、育児休業給付金について定めてお り、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が厚生労働省令で定めるところにより子を養育するための休業をした場合、 「当該(C)前 2 年間(当該(C)前 2 年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により(D)以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を 2 年に加算した期間(その期間が 4 年を超えるときは、 4 年間))に、みなし被保険者期間が(E)以上であったとき に、支給単位期間について支給する。」と規定している。

選択肢 

① 休業開始予定日  ② 休業を開始した日  ③ 休業を事業主に申し出た日  ④ 激甚災害その他の災害  ⑤ 疾病又は負傷  ⑥ 心身の障害  ⑦ 通算して 7 日  ⑧ 通算して 10 日  ⑨ 通算して 20 日  ⑩ 通算して 30 日  ⑪ 通算して 6 箇月  ⑫ 通算して 12 箇月  ⑬ 引き続き 7 日  ⑭ 引き続き 10 日  ⑮ 引き続き 20 日  ⑯ 引き続き 30 日  ⑰ 引き続き 6 箇月  ⑱ 引き続き 12 箇月  ⑲ 被保険者の子が 1 歳に達した日  ⑳ 妊娠、出産又は育児

正答

A:⑤疾病又は負傷 B:⑦通算して7日 C:②休業を開始した日 D:⑯引き続き30日 E:⑫通算して12個月

A:疾病又は負傷

難易度は低く、選択肢を見なくても選びたい問題です。

多少迷ったとしても、その他の候補が「心身の障害」や「激甚災害」などなので、消去法でも「疾病又は負傷」を選べたかと思います。

B:通算して7日

7日という数字は多くの受験生が押さえていた数字ではないでしょうか。

通算か引き続きか、迷う場面ではありますが、選択肢に引き続き7日が無かったため、難易度は低く設定されています。

また、待機期間と勘違いして「3カ月」を探しそうになった受験生もいるかもしれませんが、選択肢に3カ月がないため、ひっかかる要素が減っていますね。

C:休業を開始した日

あくまで休業を開始した日ですね。

予定日だと実際の休業日をズレが生じてしまいますし、事業主に申し出た日だと、労働者が任意に給付金を操作できてしまいます。

実務をイメージして選択肢を選びましょう!

D:引き続き30日

E:通算して12個月

通常の受給要件ですね。

受給要件の特例が頭をよぎり、通算して6個月などを選ばないようにしましょう。

あいまいな知識は試験日までに排除しましょう!