1 船員保険法の規定では、被保険者であった者が、(A)に職務外の 事由により死亡した場合は、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行う者に対し、葬祭料として(B)を支給するとされている。また、船員保険法施行令の規定では、葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとされている。
2 介護保険法第 115 条の 46 第 1 項の規定によると、地域包括支援センターは、第 1 号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除 く。)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、(C)を包括的に支援することを目的とする施設とされている。
3 国民健康保険法第 4 条第 2 項の規定によると、都道府県は、(D)、 市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている。
4 確定拠出年金法第 37 条第 1 項によると、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限 る。)が、傷病について(E)までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができるとされている。
選択肢
① 30,000 円 ② 50,000 円 ③ 70,000 円 ④ 100,000 円 ⑤ 安定的な財政運営 ⑥ 継続給付を受けなくなってから 3 か月以内 ⑦ 継続して 1 年以上被保険者であった期間を有し、その資格を喪失した後 6 か月以内 ⑧ 国民健康保険の運営方針の策定 ⑨ 事務の標準化及び広域化の促進 ⑩ 障害認定日から 65 歳に達する日 ⑪ 障害認定日から 70 歳に達する日の前日 ⑫ 初診日から 65 歳に達する日の前日 ⑬ 初診日から 70 歳に達する日 ⑭ 自立した日常生活 ⑮ 船舶所有者に使用されなくなってから 6 か月以内 ⑯ その資格を喪失した後 3 か月以内 ⑰ その地域における医療及び介護 ⑱ その保健医療の向上及び福祉の増進 ⑲ 地域住民との身近な関係性の構築 ⑳ 要介護状態等の軽減又は悪化の防止
正答
A:⑯その資格を喪失した後 3 か月以内 B:②50,000 円 C:⑱その保健医療の向上及び福祉の増進 D:⑤安定的な財政運営 E:⑪障害認定日から 70 歳に達する日の前日
A:その資格を喪失した後 3 か月以内
B:50,000 円
健康保険法なら分かるけど、「船員保険法」は把握していない、と混乱した受験生が多かったことが予想されます。
たしかに船員法は、例えば傷病手当金に待期期間が設定されていなかったり、行方不明手当金が用意されていたりと多少の違いはありますが、
基本的には健康保険法と同様の保険給付があると理解しておきましょう。
C:その保健医療の向上及び福祉の増進
細かい論点で対応が難しそうに見えますが、介護保険法の目的が「保健医療の向上及び福祉の増進」ですので、推測しやすかった問題かと思います。
たとえノーマークの問題でも、論理的に答えを出していましょう。
D:安定的な財政運営
都道府県が財政運営の主体となって国民健康保険が運営されていることから、答えを選びたかった問題です。
Cに引き続き、高い難易度が続いています。
この年は、基準点が2点に調整されました。
難しい問題は他の受験生も正当できないので、落ち着いて正解確率が高い選択肢を淡々と選びましょう!
E:障害認定日から 70 歳に達する日の前日
初診日に障害等級に該当しているとは限らないので、「障害認定日」からが正しいと推測されますね。
ただ、「70歳」を選ぶのは、かなり厳しかったかと思います。
多くの場合、「~する日の前日」で期限を区切るため、⑩と⑪を比べた時、⑪を選ぶことができるかもしれません。
ちなみに、この時の政令で定める程度の障害の状態は2級ですので、併せて押さえておきましょう。