1 国民年金法第 75 条では、「積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、(A)となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、 (B)に資することを目的として行うものとする。」と規定している。
2 国民年金法第 92 条の2の2 の規定によると、厚生労働大臣は、被保険者から指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、 かつ、その申出を承認することが(C)と認められるときに限り、その申出を承認することができるとされている。
3 国民年金法第 97 条第 1 項では、「前条第 1 項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、(D)までの期間の日数に応じ、年 14.6 パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該 (E)を経過する日までの期間については、年 7.3 パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が 500 円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。」と規定している。
選択肢
① 国民年金事業の運営の安定 ② 国民年金事業の円滑な実施 ③ 国民年金制度の維持 ④ 国民年金法の趣旨に合致する ⑤ 財政基盤の強化 ⑥ 財政融資資金に預託する財源 ⑦ 支払準備金 ⑧ 将来の給付の貴重な財源 ⑨ 責任準備金 ⑩ 督促状に指定した期限の日から 3 月 ⑪ 督促状に指定した期限の日から徴収金完納又は財産差押の日 ⑫ 督促状に指定した期限の翌日から 6 月 ⑬ 督促状に指定した期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日 ⑭ 納期限の日から 6 月 ⑮ 納期限の日から徴収金完納又は財産差押の日の前日 ⑯ 納期限の翌日から 3 月 ⑰ 納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日 ⑱ 被保険者にとって納付上便利 ⑲ 保険料納付率の向上に寄与する ⑳ 保険料の徴収上有利
正答
A:⑧将来の給付の貴重な財源 B:①国民年金事業の運営の安定 C:⑳保険料の徴収上有利 D:⑰納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日 E:⑯納期限の翌日から 3 月
補足
A:将来の給付の貴重な財源
B:国民年金事業の運営の安定
A及びBも、一種の目的条文ですね。
目的に関する条文は重要ですし、穴埋め問題を作成しやすいです。
ほとんどのテキストに掲載されておりますし、暗唱できるくらいまで読み込んでおきましょう!
ちなみに、この後は「積立金の運用は、厚生労働大臣が、この目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することに行う」
となっています。
この辺りも押さえる必要ありです。
D:納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日
超重要論点です。さすがに落としづらい問題だと思いますが、「納期限」か「指定の期日」か、
前日か当日か等は試験中に混乱しがちな、細かい内容です。
この問題に限らず、注意して覚えておきましょう。
E:納期限の翌日から 3 月
「納期限の翌日から2カ月」が選択肢になかったため、選びやすかったのではないでしょうか。
ちなみに、労働保険料の延滞金は「2カ月」の設定になっているので注意です。
また、延滞金の切り捨て条件も、「500円」と「1000円」で違っています。
この辺りの論点をセットでアウトプットできるようになっていれば合格まで近いですね!