1 保険料の納付義務者が保険料を滞納した場合には、厚生労働大臣は納付義務者に対して期限を指定してこれを督促しなければならないが、この期限は督促状を(A)以上を経過した日でなければならない。これに対して、当該督促を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は国税滞納処分の例によってこれを処分することができるが、厚生労働大臣は所定の要件に該当する場合にはこの権限を財務大臣に委任することができる。この要件のうち、滞納の月数と滞納の金額に ついての要件は、それぞれ(B)である。
2 政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び厚生年金保険法第 79 条の 2 に規定する実施機関積立金をいう。)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、(C)を調整するものとされている。
3 年金は、毎年 2 月、 4 月、 6 月、 8 月、10 月及び 12 月の 6 期に、それぞれその前月分までを支払うが、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その額に 1 円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てて、支払期月でない月であっても、支払うものとする。また、毎年(D)までの間において上記により切り捨てた金額の合計額( 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを(E)の年金額に加算するものとする。
選択肢
① 1 月から 12 月 ② 3 月から翌年 2 月 ③ 4 月から翌年 3 月 ④ 9 月から翌年 8 月 ⑤ 12 か月分以上及び 1 億円以上 ⑥ 12 か月分以上及び 5 千万円以上 ⑦ 24 か月分以上及び 1 億円以上 ⑧ 24 か月分以上及び 5 千万円以上 ⑨ 国庫負担金の額 ⑩ 次年度の 4 月の支払期月 ⑪ 支払期月でない月 ⑫ 受領した日から起算して 10 日 ⑬ 受領した日から起算して 20 日 ⑭ 積立金の額 ⑮ 当該 2 月の支払期月 ⑯ 当該 12 月の支払期月 ⑰ 発する日から起算して 10 日 ⑱ 発する日から起算して 20 日 ⑲ 保険給付の額 ⑳ 保険料の額
正答
A:⑰発する日から起算して 10 日 B:⑧24 か月分以上及び 5 千万円以上 C:⑲保険給付の額 D:②3 月から翌年 2 月 E:⑮当該 2 月の支払期月
A:発する日から起算して 10 日
「受領した日」からだと発送者は把握できなくなってしまうので、「発する日」からカウントするのは当然ですね。
10日か20日か、試験の時に慌てないように、この手の数字は問題演習を通じて体にしみ込ませておきましょう!
ちなみに、厚生年金の保険料は「督促しなければならない」ですが、国民年金の保険料は「督促することができる」と違いが生じています。
この辺も試験対策として把握しておきましょう。
B:24 か月分以上及び 5 千万円以上
財務大臣に委任の条件は重要論点ですね。
過去にも出題実績はありますし、今後もまた選択式に出る可能性はあります。
今一度復習しておきましょう。
C:保険給付の額
保険給付の額を調整する期間がいわゆる「調整期間」ですね。
このルールに従ってマクロ経済スライドで保険給付の額を調整しているわけですね。
D:3 月から翌年 2 月
E:当該 2 月の支払期月
年度の区切りと一致していない数字なので覚えずらいですが、重要論点ですので、そのまま暗記してでも把握しておきたい数字でした。
また、再評価率の自動改定により改定された年金額(4月分)は6月期に反映されるので、
理屈で覚えようとすると返って覚えづらいかもしれません。
割り切って暗記することも重要ですね!