1 労災保険法第 1 条によれば、労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的とする。同法の労働者 とは、(A)法上の労働者であるとされている。そして同法の保険給付とは、業務災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付及び(B)給付の 3 種類である。保険給付の中には一時金ではなく年金として支払われるものもあり、通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるのは、障害年金、遺族年金及び(C)年金である。
2 労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第 4 条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下本問において「保険関係成立届」という。)の提出が行われていない間に労災事故が生じた場合において、事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していなかった場合は、政府は保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。事業主がこの提出について、所轄の行政機関から直接指導を受けていたにもかかわらず、その後(D)以内に保険関係成立届を提出していない場合は、故意が認定される。事業主がこの提出について、保険手続に関する行政機関による指導も、都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合による加入勧奨も受けていない場合において、保険関係が成立してから(E)を経過してなお保険関係成立届を提出していないときには、原則、重大な過失と認定される。
選択肢
A:① 労働関係調整 ② 労働基準 ③ 労働組合 ④ 労働契約
B:① 求職者 ② 教育訓練 ③ 失業等 ④ 二次健康診断等
C:① 厚 生 ② 国 民 ③ 傷 病 ④ 老 齢
D:① 3 日 ② 5 日 ③ 7 日 ④ 10日
E:① 3 か月 ② 6 か月 ③ 9 か月 ④ 1 年
正答
A:②労働基準 B:④二次健康診断等 C:③傷 病 D:④10日 E:④ 1 年
A:労働基準
実際に使用されている労働者が適用労働者になりますから、労働基準法が適切ですね。
ですので、公務員の一部や法人の代表取締役等は適用を受けないことも確認しておきましょう。
ちなみに、アルバイトや日雇労働者も適用労働者になりますので、雇用保険や社会保険との違いも改めて確認しておきたいです。
B:二次健康診断等
労災の保険給付3種類は即答できることが求められますね。必達問題です。
たとえ度忘れしていても、他の選択肢を選ぶと、「業務災害の保険給付」「通勤災害の保険給付」と冗長的になってしまい、文章が成立しません。
やはり二次健康診断等以外選べませんね。
C:傷 病
さすがに社会保険から引っかける語句に惑わされる受験生は少ないかと思います。
「傷病」がスムーズに選べるはずですね。
例年、労災は比較的難易度が低く設定されているので、焦らずしっかり点数を取って、
社会保険や一般常識に使える時間を温存しましょう!
D:10日
やや答えずらい問題かもしれませんが、「保険関係成立届」が設立から10日以内なのは重要数字ですし、類推はしやすかったと思います。
選択肢に20日や30日が混ざってきたら難易度は上がりますが、3日や5日は早すぎますので、
消去法でも絞りやすい問題だと言えますね。
E:1 年
5つの中では1番難しかったと思います。
感覚的には妥当な期間な気もします。
ちなみに、「重大な過失」と認定されれば、保険給付の額の40%が徴収されます。
この辺の数字も要注意ですね。