「健康保険法」令和元年 選択式

1 任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 

ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 

イ 前年( 1 月から 3 月までの標準報酬月額については、前々年)の(A)全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 

2  4 月 1 日に労務不能となって 3 日間休業し、同月 4 日に一度は通常どおり出勤したものの、翌 5 日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、(B)起算されることになる。また、報酬が あったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬を受けなくなった(C)又は報酬の額が傷病手当金の額 より少なくなった(C)から起算されることになる。 

3 全国健康保険協会は、毎事業年度末において、(D)において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、健康保険法第 153 条及び第 154 条の規定による国庫補助の額を除く。)の 1 事業年度当たりの平均額の (E)に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。 

選択肢 

①  3 月 31 日における健康保険の ②  3 月 31 日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する  ③  4 月 1 日から  ④  4 月 3 日から  ⑤  4 月 4 日から  ⑥  4 月 5 日から  ⑦  9 月 30 日における健康保険の  ⑧  9 月 30 日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する  ⑨ 12 分の 1  ⑩ 12 分の 3  ⑪ 12 分の 5  ⑫ 12 分の 7  ⑬ 当該事業年度及びその直前の 2 事業年度内  ⑭ 当該事業年度及びその直前の事業年度内  ⑮ 当該事業年度の直前の 2 事業年度内  ⑯ 当該事業年度の直前の 3 事業年度内  ⑰ 日  ⑱ 日の 2 日後  ⑲ 日の 3 日後  ⑳ 日の翌日

正答

A:⑧9 月 30 日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する B:⑥4 月 5 日から C:⑰日 D:⑬当該事業年度及びその直前の 2 事業年度内 E:⑨12 分の 1

A:9 月 30 日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する

定時決定が行われて、標準報酬月額が改定される月のフレッシュな標準報酬月額を使うと覚えると、9月30日という期日が頭に入りやすいですね。

また、「健康保険」全体の報酬月額の平均値だと、各保険者が計算するのは難しいはずです。

合理的に考えても、「当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する」全被保険者の標準報酬月額の平均を使って、標準報酬月額を決定していくはず、と考えることができます。

任意継続被保険者関連は、20日以内の申し出や、資格喪失の時期など、重要かつ試験に出やすい数字がたくさんあるので、重点的に勉強しておきましょう!

B:4 月 5 日から

傷病手当金の支給期間は「支給開始した日」から起算して1年6カ月でしたね。

待機期間は3日ですから、答えは4月5日以外考えられません。

この待期期間の3日は「連続」であること、休日や祝日が含まれていても良いこと等、

試験を作りやすい論点です。気を付けましょう!

C:日

迷うとしたら「日」と「日の翌日」でしょうか。(さすがに2日後や3日後は選択肢から外れます)

Bでも述べたように、傷病手当金の支給期間は「支給開始した日」です。

ですから、報酬を受けなくなった「日」に傷病手当金をもらう権利が生じるわけですから、

その「日」から起算されるはずですね。

D:当該事業年度及びその直前の 2 事業年度内

3年分の保険給付の額を見たうえで準備金が設定されますので、

答えは「当該事業年度及びその直前の 2 事業年度内」しかありませんね。

やや覚えずらい表現になっている場合は、言い回しを変えて覚えると良いです。

丸暗記ではなく、なるべく本質を覚えるようにしましょう!

E:12 分の 1

協会の場合は12分の1ですね。

組合の場合、やや細かく12分の3と1の部分が分かれています。

しかも、当分の間12分の2となっている暫定処置もあるため複雑です。

その分、逆に試験に出しずらいと思われますので、まずは協会の場合のルールをしっかり覚えましょう!